士業, 相続登記, 義務化

相続登記は2024年4月1日から義務化される

相続問題は複雑で分かりにくいところもあるので困ったことがあったら一人で悩まずにその道の専門家に相談をした方が良いのですが、特に登記に関することは素人では掴みにくいので注意が必要です。被相続人が亡くなった場合には相続人が遺産を相続することになりますが、遺産の中に土地や建物などの不動産が含まれている場合には名義変更をしなければならないので大変です。この名義変更は何時までにしなければならないと言うわけではないのですが、名義変更をしなければ不動産を売却することができないので注意が必要です。名義変更をするには相続を原因とする所有権移転の登記と言う相続登記を行う必要があり、これは2024年の4月1日から義務化されることが決まっています。

義務化される大きな理由は所有者不明土地問題の解決のためでこれによる経済的な損失は年間約1800億円にもなるので、国としても看過することはできず義務化に踏み切ったわけです。相続登記を行うことは相続人にとってもメリットは大きく余計なトラブルに巻き込まれる恐れを未然に防ぐことができますし、自己の所有物になったことを全ての人に明示することができるのでその意義は大きいです。相続登記を行う際には必要書類を集めなければならないので面倒に感じる人もいますが、簡単に手に入るものばかりなので大変なことは一切ないです。このように2024年4月1日から相続登記は義務化されますが、この登記は行った方が良いので相続が発生した場合には出来るだけ早く司法書士に頼んで登記手続きをしてもらうようにした方が良いです。

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