士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化について知っておこう

亡くなった人が所有していた不動産を相続した人に名義変更する手続きを相続登記といいますが、2024年4月からこの手続きが義務化されることになりました。なぜ義務化が可決されたかというと、以前は当事者の任意に任せられており、それによって手続きをしない人も多く、名義を変更しないまま土地が放置されてしまうという問題が起きてしまったからです。具体的に相続放棄が発生すると、どのようなことが起こるかというと、まず期限と罰則が制定されます。相続や遺贈で不動産を取得した日から3年以内に手続きを行わないと、10万円以下の過料が発生します。

罰則ができて相続登記の手続きが厳しくなったと考えがちですが、相続登記の義務化によって登記手続きの一部が簡略化されるというメリットもあります。以前であれば、遺言によって相続財産の遺贈の一部を受け取る場合、法定相続人全員の協力が必要でした。しかし相続人全員の了解を得るのは手間もかかりますし、中には協力しない人も発生するケースもあります。法改正後は相続人が遺贈を受ける場合、単独で手続きを行えるようになったので、スムーズに手続きできるようになります。

ただし、相続人以外に対する遺贈は、これまで通り遺言執行者もしくは相続人全員の協力が必要なので注意しましょう。相続登記の義務化は、法改正以前に相続した不動産も対象になります。何年も前に相続した不動産を手続きしてなかった場合でも、罰則の対象となるので注意しましょう。

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