士業, 相続登記, 義務化

相続登記の申請が義務化されます

相続登記の申請が2024年4月1日から義務化されることになっているので注意しなければなりません。対象となるのは相続や遺贈で取得した土地と建物で、2024年4月1日以前に発生した相続も対象とされます。正当な理由がある場合を除いて義務違反の場合には10万円以下の過料が課せられるため、早期に相続登記を行う必要があります。義務化より前に発生した相続については自己のために相続が開始したことと不動産の所有権を取得したことを知った日か、2024年4月1日のいずれか遅い日から3年以内に対応しなければなりません。

施行日以降に発生した相続については自己のために相続が開始したことと、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内です。具体的な対応方法には法定相続分や遺言、遺産分割協議に基づく所有権移転登記と相続人申告登記があります。登記簿上の所有者について相続が開始し、自らが相続人であることを登記官に申し出る手続きが相続人申告登記です。この申出をすると相続人の氏名や住所などが登記され申告義務を果たすことができますが、持分の割合までは登記されません。

手続きでは自らが相続人であることが分かる戸籍謄本などを提出します。相続人申告登記は不動産を取得したことまでは公示されないため、従来の相続登記とは全く異なる手続きです。2022年4月1日から相続登記にかかる登録免許税の非課税枠が100万円以下の土地に拡大されています。また2025年3月31日まで、固定資産評価額が100万円以下の土地については相続登記の登録免許税が課税されません。

義務化後に手続きを行うには時間と手間がかかるので、早めに準備をしておくことが大切です。

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