士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化が決定

不動産登記法の法改正に伴って、2024年の4月から相続登記の手続きが義務化されます。遺言も含めて不動産の相続がわかった場合、相続人は速やかに手続きを行うことが必要です。義務化によって、面倒だからと放置しておくことができなくなりました。具体的には、土地などの所有権を得たと判明した日時から3年以内が決まりです。

相続登記の申請が3年以内に行われないと、10円以下の過料の対象となります。さらに住所が変わった場合でも、不動産登記は義務化されるので注意が必要です。正当な理由もないのに2以内に申請が終わっていなければ、5万円以下の罰金となります。遺産分割協議が終わらず、手続きが進まない場合は弁護士か司法書士に相談すると良いです。

期限内に正しい所有者が登記簿に反映されていないと、土地の売却もできません。それ以外にも様々なデメリットが発生します。また法改正の前に所有していた相続登記についても、変更が済んでいないなら速やかに名義変更すべきです。住所変更も義務化されるため確認しておきます。

その他、細かいことは登記の専門家でもある司法書士事務所に相談すると良いです。依頼人の利益を考えて、丁寧にサポートしてくれます。土地の所有者がわからなくなってしまうと弊害が出るので、相続登記は必須です。忙しくて手続きが後回しになっているなら、地元の司法書士にまずは依頼するようにします。

罰則の対象とならないよう、早めの相続登記が重要です。

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