士業, 相続登記, 義務化

義務化が開始する相続登記について

不動産の相続時に所有者の名義変更をすることを、相続登記と言います。変更しないでそのままにしておくと多くの弊害があるため、2024年より相続登記の義務化が決定しました。施行後は期日内に手続きを完了しないと、罰則の適用があるため注意が必要です。遺産分割協議が長引き、すぐに相続登記ができない場合は司法書士に相談するようにします。

この相続登記の義務化は、不動産登記法の改正に伴う施行です。改正後は、不動産の所有権を得たとわかった日から3年以内に申請を完了します。万が一被相続人が不動産を所有していたと知らなかった場合、その期間は3年には含まれません。被相続人が死亡したことがわかり、自分が不動産を相続してた時点から3年以内が基本です。

さらに改正不動産登記法という法律では、相続人申告登記という制度もあります。土地などを相続した人が、法務局に行って自分が不動産の相続人ですと申し出る制度です。義務化に伴い、相続登記に関する手続きを速やかに行う必要が出てきました。素人には難しい手続きも司法書士に依頼すれば簡単です。

基本的に出来上がった書類に署名捺印するだけで終わります。必要なものは相続人全員の印鑑証明だけです。ベテランの司法書士なら、秘密厳守でスピーディに申請してくれるので安心です。忙しくて最寄りの法務局に行けない場合でも、司法書士が業務を代行してくれます。

不明な点は何でも質問して、理解しておくことが大切です。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です