士業, 相続登記, 義務化

相続登記の義務化に向けて準備する

不動産登記などの登記関連の法律が改正されたことにより、2024年4月1日以降は相続登記が義務化されることとなりました。相続登記は不動産を所有する人の死亡によってこれらの不動産を相続を原因として取得した人が、登記上の名義を書き改めるために行う登記のことをいいます。このような相続登記の制度は法律改正以前から存在してはいたものの、申請義務や罰則などはなかったことから、所定の手続きをせずにそのまま放置する事例が目立っていました。その結果として登記上からは真実の所有者がわからない空き地や空き家が増え、適正管理をめぐって支障が生じるなど、しだいに社会問題化していったことが、相続登記義務化の背景にあります。

改正法の施行日以降の取り扱いについてですが、相続により土地や建物を取得した人は、そのことを知った日から3年以内に管轄の法務局に対して登記申請をしなければなりません。また義務化以前に相続により不動産をすでに取得していたものの、申請手続きをせずに放置していた事例についても、法律の施行から3年の猶予期間に同様に申請をしなければならないこととなっています。これらの手続きを怠った場合の罰則として、10万円以下の過料となるおそれもありますので、今後は注意することがたいせつです。もしも各相続人間で争いがあり遺産分割協議が成立しないなどの特別な事情がある場合まで罰則が適用されることはありませんが、その代わりに新しく相続人単独でも登記可能となる制度が導入されています。

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