士業, 必要書類, 相続登記

さまざまな相続登記の必要書類

土地や建物などの不動産の所在を明らかにしたり、所有権などの権利を主張するために行うのが登記です。特に相続によって不動産を取得した場合には、亡くなった人から新しく持ち主となった人への名義の変更が必要となりますので、このときに相続登記を行うことになっています。相続登記について法律上の位置づけがあいまいなため、手続きをせずに長年にわたり放置する人が増え、そのために持ち主がわからない空き地や空き家の問題を生じたことから、このほど法律が改正され、相続登記の義務化が決まっています。この相続登記は管轄している法務局に対して申請をしますが、申請書にあわせてさまざまな必要書類の提出を求められます。

必要書類の筆頭に掲げられるのは、亡くなった人の出生から死亡までの足取りがわかる戸籍謄本や除籍謄本の類です。多くの場合、結婚によりもとの戸籍を離れて夫婦の戸籍を新たに起こしますので、相続登記にあたってはそれ以前の戸籍謄本までもが必要になり、書類を集めるだけでもなかなか手間がかかります。また法定相続人により遺産分割協議を開いたのであれば、遺産分割協議書と協議に参加した全員分の戸籍謄本や印鑑登録証明書、協議により不動産の取得が決まった人の住民票なども挙げられます。ほかに必要書類としては、登録免許税の計算をするための固定資産評価証明書があります。

このように必要書類とはいっても当事者の数や種類が多く複雑です。そのため実務上は司法書士のような専門家に一任してしまうことのほうが一般的といえます。

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