士業, 必要書類, 相続登記

相続する人が決まった後の相続登記の必要書類

家族や親族が亡くなり、その人が生前に土地や建物といった不動産を所有していた場合には相続の対象となります。したがって現金や預貯金、自動車や株券などといっしょに相続税の課税対象にもなるものですが、通常はまず相続人が集まって遺産分割協議を開き、そのなかで誰にどのような遺産を配分するのかを決めた上での手続きとなります。逆に遺産分割をしないと複数の人たちで共有している状態となってしまい、管理や処分をする上では少々やっかいです。特に不動産を取得した場合に名義を変更するための相続登記ですが、必要書類が膨大になることがあるため、早めに手を打っておいたほうがよいといえます。

相続登記にまつわる具体的な必要書類ですが、亡くなった人の出生から死亡までの経緯を記載した一連の戸籍謄本がまず挙げられます。多くの人は結婚によってもとの父母の戸籍を離れ、独立した戸籍を編成することになります。そうすると相続登記には亡くなった際の直近の戸籍謄本だけではなく、その父母の時代の戸籍謄本までが必要となるため、取得にあたってもそれなりの手間がかかることは認識しておくべきです。また遺産分割協議をした場合、その経緯を記した遺産分割協議書が必要書類となるほか、参加者全員の戸籍謄本や印鑑登録証明書も必要書類に含まれます。

これは遺産分割協議書に参加者全員の署名捺印があることから、協議書の正確さを担保するためには当然といえるものですが、それにしても全員分となると集めるだけでも手間がかかります。ほかには実際に不動産を取得する本人の住民票や、不動産そのものの固定資産税評価証明書が必要書類となっています。

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