士業, 必要書類, 相続登記

相続登記の必要書類とは

土地などの不動産の名義変更を相続登記と呼びますが、被相続人が亡くなった場合などは速やかに必要書類を揃えるべきです。相続登記に関する各種書類は、最寄りの法務局に早く提出することが求められています。必要書類は登記申請書や遺産分割協議書、そして不動産の事項証明書と相続人全員の印鑑証明書などです。印鑑証明は住まいの市区町村役場に出しますが、それ以外は基本的に法務局に届け出ます。

その際、1ページ目に登記申請書も添えるようにします。法務局は法務省管轄の地方支部であり、登記や戸籍などを取り扱う部門です。不動産の事項証明書そのものは相続登記の必要書類ではないのですが、遺産分割協議書などを書く場合に取得する義務があります。この証明書は法務局に申請すれば、誰でも入手可能です。

最近では郵送以外に、オンラインで取得することもできます。現在法務局は全国に8か所あり、それ以外の地方法務局は42か所です。相続登記の必要書類はなるべく住まいの法務局に提出しますが、事情によっては他県からの申請もできます。住まいのエリアごとに土地家屋調査士事務所もありますが、書類作成なら司法書士に頼むと安心です。

弁護士と比べて費用も安価ですし、税理士や行政書士ではできない業務を行ってくれます。法務局に書類を提出する前に、信頼できる司法書士に見てもらうとその後の手続きもスムースです。司法書士に相談する場合は、電話での相談窓口もあります。

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