士業, 必要書類, 相続登記

一般的な相続登記の必要書類

家族などが亡くなった場合、その身内が法定相続人として生前の財産を受け継ぐことになります。財産とはいってもさまざまなものがありますが、現金や預貯金などのほかに、土地や建物といった不動産が含まれていた場合には、名義変更のための相続登記をしなければなりません。この相続登記に関しては、申請書そのものを作成するのは当然として、相続の事実を示す上で申請書とあわせて添付しなければならない必要書類も多いのが特色です。一般に相続登記をするに先立って、複数の法定相続人があるときには、その全員が集まり遺産分割協議を開き、そのなかで誰にどのような遺産を配分するのかを決めます。

このとき不動産を取得した人が実際には相続登記の申請をすることになりますが、必要書類のなかには全員分を求められるものも存在しています。具体的な必要書類の内訳ですが、まずは今回亡くなった人にあたる被相続人についての、出生から死亡までの一連の戸籍謄本が挙げられます。多くの場合、出生時には父母の戸籍に編入されていたはずであり、その後就職や結婚のために故郷を離れたケースもあるとみられますので、戸籍謄本を請求する役所は全国に散在している可能性があります。また不動産の固定資産評価証明書も、登録免許税の計算をする上で必要となってきます。

ほかにも遺産分割協議書および法定相続人全員の戸籍謄本・印鑑登録証明書、さらに不動産を取得した人の住民票なども求められます。

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