士業, 相続登記, 相談

相続登記を相談できる専門家

土地や建物は不動産といい、所有権などの権利を主張するには法務局に登記をしておくことが求められます。特に2024年からはこうした相続登記は相続があったことを知ってから3年以内にしなければならないことが義務付けられるようになりましたので、なおさら早めの準備が必要です。法定相続人同士で遺産分割協議をして実際に不動産を取得する人を決めたのであれば、相続登記の申請にあたってはこれらの全員の印鑑登録証明書や戸籍謄本を申請書にあわせて添付することになります。ほかにも亡くなった人の戸籍謄本、取得する本人の住民票、不動産の固定資産税評価証明書などのさまざまな書類を揃えることにもなり、それだけでもかなりの労力を使うことになるのは想像に難くありません。

このように複雑な相続登記を完遂させたいのであれば、わからない点をていねいに潰していくことがたいせつです。そのためには専門家に相談をしてみるのがいちばんですが、相談先に挙げられるのはやはり司法書士です。司法書士は陶器全般についての知識と経験をもつ専門家であり、相続登記にもちろんくわしいはずです。そして登記にかかわることであれば相談も日常的に受け付けていますので、近くにある事務所を探してアポイントメントをとっておくのがよいでしょう。

相談をするだけではなく、司法書士に相続登記の手続きのいっさいを依頼してしまうことも可能であり、この場合は内容に応じた報酬が発生します。

Leave a Comment

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です