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司法書士への相続登記の相談が遅れるデメリット

不動産の所有権移転登記は、時期をみて必ず行わなくてはいけません。これは、相続が行われた時であっても全く同じであるといえます。そもそも、相続登記が済んでいない状態では将来的な現金化を見越した取引を行うことができなくなります。それだけではなく、名義変更が完了していないという背景から諸々の手続きを行うこともできなくなる可能性を否定できません。

相続登記が行われていないということは、戸籍謄本や住民票の除票なども準備できていないことを意味します。基本的に、相続登記を行うときに準備しなくてはならない書類は公的なものになりますので、時間制限が存在します。公的書類の保管期限は客観的に定められていますので、実際に手続きが行われていない状況下であってもそれを保存し続ける必要はありません。何より大きな問題なのが、こういった相続登記の司法書士への依頼は法律的な義務化が存在しないという点です。

相続登記の相談が遅れたとしても、法律的な罰則が存在しませんので相続人に対してはデメリットがないように一見見えてしまいました。しかし、将来的な観点から考えていくと必要書類を揃えることができなくなって現実的な所有権移転登記を進めていくことが非常に難しくなります。このようなリスク回避を行う意味でも、司法書士への相談は必須です。時期が遅れれば遅れるほど、時間とお金が奪われることになりますのでより多くの人達に対して迷惑をかける可能性も高くなります。

このようなデメリットを生じないようにするためにも、相談は遅れないように司法書士にすることです。

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