司法書士, 士業, 相続登記

相続登記は司法書士に任せるべきか

相続登記は結構大変な手続きであるということを知っていますか。自分で行う場合は戸籍謄本など必要な書類を集めて、登記申請書も自分で作成して、法務局に提出する必要があります。その場合に必要な費用は、登録免許税や書類取得費用の2つです。自分で行わないで司法書士に依頼する場合は、報酬料金が発生します。

自分で手続きしようと考えている方は、この報酬料金を支払いたくないと考えているケースが多いのではないでしょうか。しかしこの報酬料金を節約してしまうと、申請する負担が大きくなってしまうことが多いです。どのような点が大変かというと、戸籍謄本などの収集です。相続登記をするには法務局に戸籍謄本などを提出しなければなりませんが、遠方であると時間もかかり面倒な作業も多くなってしまいます。

具体的にどんな戸籍謄本が必要かというと、亡くなった方である被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍です。戸籍謄本は本籍地の役所や役場に請求しなければならないので、本籍地が遠い場所にあると郵送で請求することになります。さらに転籍をしている場合だと、転籍前の本籍地の役所などに請求しなければならないという手間もあります。他にも司法書士に頼まないで自分で手続きする場合、登記申請書を作らなければなりません。

相続登記に必要な登記申請書は法律に定められた事項を記載する必要があるので、司法書士のように専門知識を有してないと作成するのは難しいと言えます。

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