司法書士, 士業, 相続登記

相続登記は司法書士に依頼できる

亡くなった人から土地や建物を相続した場合には、そのままではまだ亡くなった人の名義のままですので、これを相続した人の名義に書き換える相続登記を行います。これまでは期限なども明確に決まっていませんでしたが、法律の改正によって3年以内の相続登記の申請が義務付けられるようになりましたので、これからは手続きをおろそかにすることはできなくなります。この相続登記の手続きは個人であってもできないことはありませんが、揃えておかなければならない種類の種類や数が多く、なかなか複雑な部分があります。たとえば亡くなった人の戸籍謄本は相続登記の申請に必要な書類のひとつですが、こちらは出生から死亡までの一連の経過がわかるものでなければならず、場合によっては閉鎖された戸籍までさかのぼって市町村役場から交付を受けなければならないこともあります。

もしも書類が不足していると、揃うまでは手続きが中断してしまいますのでやっかいです。そこで相続登記の手続きは司法書士のような専門家に依頼してしまうのが得策です。司法書士は登記事務全般についてのくわしい知識と経験をもっていますので、わからないことがあればなんでも相談に乗ってくれますし、本人に代わって手続きを行ってもくれます。もちろん司法書士に依頼する際には所定の報酬を支払う必要がありますが、みずから手続きをするのに要する時間とコストを考えれば、けっして損をすることにはならないはずです。

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