不動産相続, 司法書士, 士業

不動産相続の義務化で頼るなら司法書士

相続が発生して不動産を取得すると、名義変更の登記をするのが一般的です。これはいわゆる相続登記と呼ばれるもので、これまでは任意で行うものでした。しかし登記手続きにかかる費用や税金を支払いたくない、そのうち手続きしようと思っていたら忘れてしまった、そもそも名義変更で登記をすべきことさえ知らなかった等、このような理由や事情から未登記のまま不動産を放置する相続人が増えてしまい、様々な社会問題を引き起こすようになります。例えば登記名簿と実際の所有者が一致しないことで、いざ相続不動産を売却したくても買い手が付かなかったり、相続不動産を担保に入れて融資を受けたくても、金融機関の審査に通らない、あるいは長期にわたって不動産を未登記で放置したことで、相続人が増えすぎて権利関係の把握が難しく、遺産分割協議や相続手続きが進まない等、このような深刻なケースが挙げられます。

そこで国では不動産相続に関する問題を解消すべく、2024年度から不動産相続の登記を義務化する法改正を行いました。この法改正での大きなポイントは、義務化にともなって期限と罰則を規定したことです。すなわち相続や遺贈で不動産の取得を認識した日から3年以内に登記を済ませないと、10万円以下の過料を受ける可能性があります。これは法改正以前の相続不動産も対象になるため、特に未登記の相続不動産を抱えている人には、大いに注意が必要です。

もし不動産相続のことで不安や疑問あるいは悩みがあるならば、この分野に精通した司法書士を見つけて、速やかに相談すべきでしょう。登記のプロである司法書士ならば、適切なアドバイスやサポートが期待できます。ただし一口に司法書士といっても専門分野や強みは異なるため、自分の目的やニーズに合った頼れる司法書士を探すなら、地元の司法書士会に紹介してもらうのもよいでしょう。

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